秋田県最低賃金の改定について

 

秋田労働局よりお知らせです。

令和8年3月31日から、80円引き上げられ 時間額「1,031円」となります。

※最低賃金は、臨時、パート、アルバイト等、県内のすべての労働者に適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わないと、最低賃金法違反となります。

※賃金は、精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければなりません。

※月給や日給の場合は、時間額に換算したものが最低賃金額以上でなければなりません。

 

また、9月5日から事業場内で最も低い賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に費用の一部を助成する「業務改善助成金」が拡充されました。

 

詳しい内容につきましては秋田労働局ホームページにてご確認ください。