秋田県最低賃金の改定について
ちゃんとチェック!最低賃金!
すべての産業及び労働者に適用される「秋田県最低賃金」は、令和8年3月31日から「時間額1,031円」に改定されます。
また、特定の産業に適用される4つの「秋田県特定最低賃金」は次のとおり改定されました。
なお、特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6月未満で技能習得中、清掃等軽易な業務に従事している労働者については秋田県最低賃金が適用されます。
| 特定最低賃金の件 | 最低賃金額 | |
| ①非鉄金属製錬・精製業 (非鉄金属合金製造業を含む) |
時間額 1,091円 | |
| ②電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電気計算機・同附属装置製造業 (光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く) |
時間額 1,032円 | |
| ③自動車・同附属品製造業 | 時間額 1,060円 | |
| ④自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | 時間額 1,032円 | |
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効 力 発 生 日 |
上記① 令和7年12月25日 | |
| 上記②~④ 令和8年 3月 3日 | ||
※詳しくは秋田労働局賃金室(018-883-4266)または最寄りの労働基準監督署までご照会ください
秋田県労働局ホームページはこちらよりご確認ください。
なお、秋田県では従業員の賃金を一定額以上引き上げた中小企業を対象に、
1人あたり最大5万円の支援金を支給します。(1事業所あたり上限50万円)
詳しくは美の国あきたネットをご確認ください。
